はじめに

 前回(4月20日の礼拝説教)、ロマ書1章17節で「神の義とは『福音』である。『イエス・キリスト』である。」ということを学びました。本日の聖書の冒頭には「今や、律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて、神の義が示されました。」とあります。このことを簡単に申しますと、神の義すなわち福音であるイエス・キリストは、律法とは関係ないけれども、律法を通して(律法を媒介として)理解される、ということです。「神の義」が「正義」を示しているとすれば、律法は神の意志を表しており、それによって証しされるのは当然ですが、どのようにして「律法がキリストを証しする」のか、ということは簡単ではありません。と申しますのは、私達は律法によって必ずしもすぐに罪を告白するとか、キリストを求めるということにならないわけです。そういうことについて今朝は、パウロを通して教えられたいと思います。